査察とはなんですか? 悪質は脱税などを摘発する為、国税局が裁判所の令状を持って調査をするケースで、当然拒否権はありません。 事前調査が始まりに、事前準備が相当進められた後に査察が入ります。会社、取引会社、会計事務所、色々なことろで同時に入ります。このケースにおいては追微税額次第で「刑事事件」に発展する為、残念ながら交渉の余地はなく警察の取り調べと一緒虚偽の証言は罰せられます。そもそも多額の脱税行為を行っている会社は、税理士に虚偽の決算資料を提出しているなど、顧問弁護士ですら対処ができない事が多いです。