お困り事Q&A

消費税とはもともとどういった税金ですか?

消費税は1989年4月1日に導入されました。 以来25年以上の歳月が経ち、「商売を始めた時には既に消費税があった」という人も増えています。 それだけに「消費税はどういう税金か」を改めて知り、地域の中小企業をはじめ、広範な人たちに 知らせることが大切です。

M&Aの事業承継とは何ですか?

会社の財産を全て他に引き継ぐ場合には、合併・株式の売却・株式交換などを検討することができます。 一方、資産や事業を会社に残す場合や、優良な事業に絞って買い手を見つける場合、 会社分割や事業譲渡を活用することができます。

子供に事業承継をする上で、必要な対策は?

事業承継は、日本の中小企業を営む方にとって大きな課題です。 後継者が事業を引き継いだ際にスムーズにスタートできるよう、事前に対策をうっておく事が非常に 重要です。 また、事業承継の際、現在の経営者に何かあったときにトラブルになったという ケースは多く聞かれます。 特に財産の分配は複雑な問題のため、専門家に相談することをおすすめします。 大切に築き上げてきた事業をお子様に任せるため、余裕を持った事業承継が必要です。

消費税の調査はどのように進められますか。 また、調査のポイントになんですか。

消費税の調査の進め方及び調査ポイントとしては、次のようなものが上げられます。
調査を受ける法人側も、調査ポイント等に対応した事前チェックが必要です。
1 連動非違と固有非違
  消費税の調査は通常、法人税の調査と並行して行われます。
  非違は、法人税の非違に連動して消費税の非違も生じるもの(連動非違)と、法人税の否認とは連動しない消費税固有の非違(固有非違)とに分類されます。
  連動非違については、法人税の調査を行う事により消費税の調査も同時に行われることになりますが、固有非違については、消費税独自の調査が別に行われることになります。
  連動非違及び固有非違の具体例としては、次のようなものがあります。

なお、加算税のですが、売上除外のような連動非違の場合、法人税において重加算税の多雨賞とされるような非違については消費税においても重加算税対象の非違として取り扱われますので注意が必要です。

2 消費税の調査におけるポイント
  消費税における調査における調査のポイントとしては、次のようなものが考えられます。

(1)課税事業者に該当するが消費税の申告を行っていない法人はないか
消費税の課税事業者となる法人は、基準期間(その事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円超の法人です。
また、この事業年度開始の日における資本及び出資の金額が1千万円以上の法人の事業年度のうち設立1期目、2期目など、基準期間がない事業年度については課税事業者として取り扱われます。
さらに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している法人については、課税売上高が1千万円未満であっても課税事業者として取り扱われます。
税務調査において、適正に消費税の申告を行っているかどうかが確認されます。

(2)課税売上高の算定に誤りはないか
消費税においては、国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供が課税対象となります。
課税売上高の調査においては、これらの課税取引をもとに課税売上高が適正に集計されているかどうか、課税取引を非課税取引や不課税取引として取り扱っていないかどうかについて調査が行われます。

(3)仕入税額控除の算定に誤りはないか
課税売上高の算定とは逆に、非課税取引や不課税取引に該当するものを課税取引とし、仕入悦額控除の対象としていないかが調査の対象となります。
特に、給与、会費、交際費等に誤りが多く見られるようです。
また、葉税売上割合が95%未満である事業年度においては、課税仕入等に係る消費税額のうち一部が控除対象として認められないことになりますので、課税売上割合の計算及び仕入れ税額控除額は妥当か調査されます。

査察とはなんですか?

悪質は脱税などを摘発する為、国税局が裁判所の令状を持って調査をするケースで、当然拒否権はありません。

事前調査が始まりに、事前準備が相当進められた後に査察が入ります。
会社、取引会社、会計事務所、色々なことろで同時に入ります。
このケースにおいては追微税額次第で「刑事事件」に発展する為、残念ながら交渉の余地はなく警察の取り調べと一緒虚偽の証言は罰せられます。そもそも多額の脱税行為を行っている会社は、税理士に虚偽の決算資料を提出しているなど、顧問弁護士ですら対処ができない事が多いです。

相続税の節税対策は、実施可能ですか?

相続財産の中で、大きな割合を占めるているのが、土地と株式です。
この土地と株式については、譲渡や贈与について、細かい条件が付けられています。
したがって、税務上の優遇を受けられないという話は、よくある話です。
また、知識がないままいい加減なことを言う人もいます。
実際にあった話ですが、ある社長さんは、知り合いの人に、「死ぬ前に、銀行預金からお金を引き出せば、相続税が安くよ!」と、アドバイスされたそうです。
たしかに、相続税は安くなりますが、税務調査があれば、当然に、相続財産漏れで、追加の税金を支払うことになります。
仮装・隠ぺいの意図があると、重加算税を支払う危険性もあります。
相続税や贈与税についても、顧問契約をしている税理士や会計事務所に、しっかりと相談してください。

相続税の税務調査で2番目に注意しないといけない事は何ですか?

「名義預金」や「名義株」と並行して、税務署職員が発見したい財産は、被相続人が生前の時に、被相続人の財産から抜けてしまった財産です。
具体的には、被相続人がお亡くなりになる前に、被相続人の銀行預金から引き出したお金が問題となります。一般的に葬儀でお金が必要となりますので、お亡くなりになる前に、家族がお金を銀行預金から引き出す事が多いようです。

その引き出したお金が、相続税を逃れるためにお金を引き出したということになると、相続財産に含める必要が出てきます。
したがって、税務調査では、税務署職員が、預金通帳を見て、巨額なお金が動いていないかをチェックします。

相続税の税務調査で、1番問題になるのは何ですか?

相続税の税務調査で、税務署が一番見つけたい財産は、「名義預金」と「名義株」と呼ばれる財産です。
具体的には、被相続人(亡くなった人)の配偶者や子供など、被相続人以外の名義のため、相続財産として申告はしていないけど、実質的には、被相続人の財産と考えられる銀行預金や株式のこ事です。
つまり、被相続人の奥様や子供の名義の銀行預金・株式を、税務調査で調べます。
したがって、無職の奥様やフリーターの子供に、不相応な金額の預金や株式がある場合、それは名義預金や名義株ではないかと想定されます。
実際の判断基準は、使用している金融機関や届け出印、入出金のタイミングや購入している株の銘柄で判断されます。
相続税の申告の際は名義預金や名義株式を含めて申告をするので、相続税の申告をされる税理士や会計事務所と、しっかり相談される事が重要です。

税務調査の手順を教えてください

一般的には10時に開始、16時過ぎに終了します。
日数は、1日か2日が多いです。(相続財産の金額や所在地によります)
なお、税務調査では、被相続人(亡くなった人)が生前住んでいた家に、配偶者やお子様が継続して居住している場合、その生前に住んでいた家で実施されるのが一般的です。
初日、被相続人やその配偶者の生い立ちなどを聞きます。
(目的は、相続財産が該当するものを確定するため)
従って配偶者が、結婚前に持っていた財産や、配偶者が配偶者の親から相続した財産を確定します。
また、被相続人の趣味もよく質問されます。
(書画、骨董、ワインなど、相続財産に該当する趣味をチェックするため)
また、被相続人(亡くなった人)が生前住んでいた家で税務調査の場合には、その家の中を見ます。
(被相続人が使用していた部屋や机、印鑑の保管場所などをチェックするのが目的)

また、別日に被相続人が経営していた会社を訪問や金融機関の貸金庫を見る場合もあります。
その後、通帳や株式取引の記録を確認、結果16時ぐらいに終了となります。