消費税対策

消費税とはもともとどういった税金ですか?

消費税は1989年4月1日に導入されました。 以来25年以上の歳月が経ち、「商売を始めた時には既に消費税があった」という人も増えています。 それだけに「消費税はどういう税金か」を改めて知り、地域の中小企業をはじめ、広範な人たちに 知らせることが大切です。

消費税の調査はどのように進められますか。 また、調査のポイントになんですか。

消費税の調査の進め方及び調査ポイントとしては、次のようなものが上げられます。
調査を受ける法人側も、調査ポイント等に対応した事前チェックが必要です。
1 連動非違と固有非違
  消費税の調査は通常、法人税の調査と並行して行われます。
  非違は、法人税の非違に連動して消費税の非違も生じるもの(連動非違)と、法人税の否認とは連動しない消費税固有の非違(固有非違)とに分類されます。
  連動非違については、法人税の調査を行う事により消費税の調査も同時に行われることになりますが、固有非違については、消費税独自の調査が別に行われることになります。
  連動非違及び固有非違の具体例としては、次のようなものがあります。

なお、加算税のですが、売上除外のような連動非違の場合、法人税において重加算税の多雨賞とされるような非違については消費税においても重加算税対象の非違として取り扱われますので注意が必要です。

2 消費税の調査におけるポイント
  消費税における調査における調査のポイントとしては、次のようなものが考えられます。

(1)課税事業者に該当するが消費税の申告を行っていない法人はないか
消費税の課税事業者となる法人は、基準期間(その事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円超の法人です。
また、この事業年度開始の日における資本及び出資の金額が1千万円以上の法人の事業年度のうち設立1期目、2期目など、基準期間がない事業年度については課税事業者として取り扱われます。
さらに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している法人については、課税売上高が1千万円未満であっても課税事業者として取り扱われます。
税務調査において、適正に消費税の申告を行っているかどうかが確認されます。

(2)課税売上高の算定に誤りはないか
消費税においては、国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供が課税対象となります。
課税売上高の調査においては、これらの課税取引をもとに課税売上高が適正に集計されているかどうか、課税取引を非課税取引や不課税取引として取り扱っていないかどうかについて調査が行われます。

(3)仕入税額控除の算定に誤りはないか
課税売上高の算定とは逆に、非課税取引や不課税取引に該当するものを課税取引とし、仕入悦額控除の対象としていないかが調査の対象となります。
特に、給与、会費、交際費等に誤りが多く見られるようです。
また、葉税売上割合が95%未満である事業年度においては、課税仕入等に係る消費税額のうち一部が控除対象として認められないことになりますので、課税売上割合の計算及び仕入れ税額控除額は妥当か調査されます。