相続税対策

相続税の節税対策は、実施可能ですか?

相続財産の中で、大きな割合を占めるているのが、土地と株式です。
この土地と株式については、譲渡や贈与について、細かい条件が付けられています。
したがって、税務上の優遇を受けられないという話は、よくある話です。
また、知識がないままいい加減なことを言う人もいます。
実際にあった話ですが、ある社長さんは、知り合いの人に、「死ぬ前に、銀行預金からお金を引き出せば、相続税が安くよ!」と、アドバイスされたそうです。
たしかに、相続税は安くなりますが、税務調査があれば、当然に、相続財産漏れで、追加の税金を支払うことになります。
仮装・隠ぺいの意図があると、重加算税を支払う危険性もあります。
相続税や贈与税についても、顧問契約をしている税理士や会計事務所に、しっかりと相談してください。

相続税の税務調査で2番目に注意しないといけない事は何ですか?

「名義預金」や「名義株」と並行して、税務署職員が発見したい財産は、被相続人が生前の時に、被相続人の財産から抜けてしまった財産です。
具体的には、被相続人がお亡くなりになる前に、被相続人の銀行預金から引き出したお金が問題となります。一般的に葬儀でお金が必要となりますので、お亡くなりになる前に、家族がお金を銀行預金から引き出す事が多いようです。

その引き出したお金が、相続税を逃れるためにお金を引き出したということになると、相続財産に含める必要が出てきます。
したがって、税務調査では、税務署職員が、預金通帳を見て、巨額なお金が動いていないかをチェックします。

相続税の税務調査で、1番問題になるのは何ですか?

相続税の税務調査で、税務署が一番見つけたい財産は、「名義預金」と「名義株」と呼ばれる財産です。
具体的には、被相続人(亡くなった人)の配偶者や子供など、被相続人以外の名義のため、相続財産として申告はしていないけど、実質的には、被相続人の財産と考えられる銀行預金や株式のこ事です。
つまり、被相続人の奥様や子供の名義の銀行預金・株式を、税務調査で調べます。
したがって、無職の奥様やフリーターの子供に、不相応な金額の預金や株式がある場合、それは名義預金や名義株ではないかと想定されます。
実際の判断基準は、使用している金融機関や届け出印、入出金のタイミングや購入している株の銘柄で判断されます。
相続税の申告の際は名義預金や名義株式を含めて申告をするので、相続税の申告をされる税理士や会計事務所と、しっかり相談される事が重要です。

申告漏れ又は仮装や隠蔽した際のペナルティはありますか?

ペナルティは、増額した本税に延滞税と加算税が加算され、さらに悪意があると認められると、配偶者の税額軽減が使えなくなります。
また税務調査で発覚した場合には、下記のようなデメリットがあります。
【単純な計上漏れ】
1.延滞税
納期限の翌日~修正申告の日まで 年4.1%
(単純な計上漏れの場合の計算期間は、最長1年間)
2.過少申告加算税
調査で指摘を受けて修正申告をした場合
相続税の増額分(増差本税)のうち 10%
【仮装や隠蔽の場合】
3.配偶者の税額軽減が使用不可
仮装隠蔽の場合は、配偶者の税額軽減が使えません。
たとえば、課税価格が2億円の場合、半分は配偶者が相続、残り半分の1億円分は税金が課税されないという配偶者控除がありますが、これが使えなくなってしまいます。
4.重加算税がかかる
上記1の他にさらに、上記2にかえて重加算税(増差本税の35%または40%相当額)がかかります。

5.偽りその他不正の行為により(通常査察による立件)相続税を免れた者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

たとえば、1億円の預貯金を当初から申告した場合の税負担は2500万円、申告せずに調査でわかった場合は、配偶者税額軽減が使えず、重加算税、延滞税がかかるので、6955万円となります。
その差は4455万となります
※遺産規模が最高税率(50%)の相続人の場合です

自分が住んでいないところにある預金(遠隔地預金)は税務調査で分かってしまいますか?

遠隔地の金融機関でも、預金をしている可能性が見られればすべて税務調査を行います。

分かってしまうと考えたほうがいいでしょう。
銀行預金の調査は、相続税の申告書に記載されている銀行だけで行われるわけではなく、被相続人の住所地の近くにある銀行や勤務先の近隣の銀行、勤務先の取引銀行に書面での照会を行う事も多々あります。また、被相続人名義のものばかりでなく、相続人や同居の親族の名義のものにも行われます。

そのため、遠隔地にある預金がわかる事が多々出てきます。

その他、臨宅調査を行ったときにその家の電話帳を見て金融機関の電話番号を控えています。
また香典長もチェックされます。
(香典長には香典をくださった方の住所・氏名・香典の金額が記録されています。)
取引がある銀行の支店長などは香典を持ってくる事が多いものです。
預金額が小さければ香典をあまり持ってきませんが、預金額が大きくなるとちゃんと香典を持ってきます。
しかもほとんどの場合、香典の額が預金額の大きさに大体比例しています。
そのため遠隔地にあるといっても取引のある金融機関名は把握されてしまいます。

財産の内容は全て相談先に話すべきでしょうか?

当研究所では、現状に則した最大限のアドバイス、手続きをさせて頂きます。
そのため、全てお話頂いた方がスムーズにいきます。
相続のお手伝いをしているとこんな質問をときどきお受けします。
「郵便貯金を隠しもっている(あるいは割引債(割引金融債)や遠隔地に預金口座をもっていることが)ことが伝わってしまいますか?」
結論から申し上げますと、当研究所は、お客さまを税務署から守る立場にあるため、正直に言ったからといって、そのまま税務署に筒抜けにはなりません。
しかし、当研究所が脱税の手助けをすることはありません。
ただ「これはやめておいたほうが・・」「こういう主張がよりよくなる」などアドバイスはさせて頂けます。
ですから基本的には、ご相談先には全てお伝え頂いた方がよいでしょう。
後々、税務調査が入ったときに慌てないためにも。