税務調査

査察とはなんですか?

悪質は脱税などを摘発する為、国税局が裁判所の令状を持って調査をするケースで、当然拒否権はありません。

事前調査が始まりに、事前準備が相当進められた後に査察が入ります。
会社、取引会社、会計事務所、色々なことろで同時に入ります。
このケースにおいては追微税額次第で「刑事事件」に発展する為、残念ながら交渉の余地はなく警察の取り調べと一緒虚偽の証言は罰せられます。そもそも多額の脱税行為を行っている会社は、税理士に虚偽の決算資料を提出しているなど、顧問弁護士ですら対処ができない事が多いです。

税務調査の手順を教えてください

一般的には10時に開始、16時過ぎに終了します。
日数は、1日か2日が多いです。(相続財産の金額や所在地によります)
なお、税務調査では、被相続人(亡くなった人)が生前住んでいた家に、配偶者やお子様が継続して居住している場合、その生前に住んでいた家で実施されるのが一般的です。
初日、被相続人やその配偶者の生い立ちなどを聞きます。
(目的は、相続財産が該当するものを確定するため)
従って配偶者が、結婚前に持っていた財産や、配偶者が配偶者の親から相続した財産を確定します。
また、被相続人の趣味もよく質問されます。
(書画、骨董、ワインなど、相続財産に該当する趣味をチェックするため)
また、被相続人(亡くなった人)が生前住んでいた家で税務調査の場合には、その家の中を見ます。
(被相続人が使用していた部屋や机、印鑑の保管場所などをチェックするのが目的)

また、別日に被相続人が経営していた会社を訪問や金融機関の貸金庫を見る場合もあります。
その後、通帳や株式取引の記録を確認、結果16時ぐらいに終了となります。

税務調査の実施はいつ頃行われますか?

相続税の場合
「税務署の人が、突然、自宅や会社に来る」という場合はありません。
通常、事前に顧問契約をしている会計事務所などに税務署から連絡があります。
税務調査が実施される時期は、一般的には秋(9月から11月まで)です。
その後に、
税務署と相続人で日程調整をし、税務調査が実施されます。

割引債は税務調査で把握されますか?

無記名だから名義がわからないと考えて申告をしない人が多いようですが、結果的には税務調査でわかる場合が多いようです。
割引債とは、額面から利子相当分を割り引いた形で発行し、償還時額面金額で元本が返済される債券で、償還差益(額面金額と発行価額の差)が実質上の利子になります。
割引債は債権発行金融機関へ行って代金を支払って買うという事です。
保護預かりとして預けるときには貸し金庫で名前を言う必要がありますが、現物保有していれば無記名となります。そのため、無記名だからわからないだろうと考えて申告しない場合が多いようです。

郵便局の貯金は申告の必要がないのでは・・?

郵便局の貯金も申告しないと、税務署から指摘されます。
郵便局といえども貯金業務は他の金融機関と同じなので、資産を預けている可能性があるとみられます。

そのため、すべて財務調査が行われると考えてください。
昔は郵便局には実際に税務調査が入りませんでしたが、今はすべての郵便局(貯金事務センター)に照会がいきます。
このの照会は、家族すべての名義で行われ、郵便局はこれに答えなる必要があります。
そのため郵便局の貯金は把握できないというようなことはありません。
ちなみに簡易保険も同様です。
お気を付けください。