相続税対策

申告漏れ又は仮装や隠蔽した際のペナルティはありますか?

ペナルティは、増額した本税に延滞税と加算税が加算され、さらに悪意があると認められると、配偶者の税額軽減が使えなくなります。
また税務調査で発覚した場合には、下記のようなデメリットがあります。
【単純な計上漏れ】
1.延滞税
納期限の翌日~修正申告の日まで 年4.1%
(単純な計上漏れの場合の計算期間は、最長1年間)
2.過少申告加算税
調査で指摘を受けて修正申告をした場合
相続税の増額分(増差本税)のうち 10%
【仮装や隠蔽の場合】
3.配偶者の税額軽減が使用不可
仮装隠蔽の場合は、配偶者の税額軽減が使えません。
たとえば、課税価格が2億円の場合、半分は配偶者が相続、残り半分の1億円分は税金が課税されないという配偶者控除がありますが、これが使えなくなってしまいます。
4.重加算税がかかる
上記1の他にさらに、上記2にかえて重加算税(増差本税の35%または40%相当額)がかかります。

5.偽りその他不正の行為により(通常査察による立件)相続税を免れた者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

たとえば、1億円の預貯金を当初から申告した場合の税負担は2500万円、申告せずに調査でわかった場合は、配偶者税額軽減が使えず、重加算税、延滞税がかかるので、6955万円となります。
その差は4455万となります
※遺産規模が最高税率(50%)の相続人の場合です