相続税対策

財産の内容は全て相談先に話すべきでしょうか?

当研究所では、現状に則した最大限のアドバイス、手続きをさせて頂きます。
そのため、全てお話頂いた方がスムーズにいきます。
相続のお手伝いをしているとこんな質問をときどきお受けします。
「郵便貯金を隠しもっている(あるいは割引債(割引金融債)や遠隔地に預金口座をもっていることが)ことが伝わってしまいますか?」
結論から申し上げますと、当研究所は、お客さまを税務署から守る立場にあるため、正直に言ったからといって、そのまま税務署に筒抜けにはなりません。
しかし、当研究所が脱税の手助けをすることはありません。
ただ「これはやめておいたほうが・・」「こういう主張がよりよくなる」などアドバイスはさせて頂けます。
ですから基本的には、ご相談先には全てお伝え頂いた方がよいでしょう。
後々、税務調査が入ったときに慌てないためにも。