消費税対策

新消費税について

概要

5%の消費税率が、以下の通り、2段階で引き上げられる予定です。
なお、消費税率10%への引き上げについては経済状況などの判断により、消費税率引き上げの停止を含め所要の措置が講じられることがありますので、詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

国税庁ホームページwww.nta.go.jp

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事業者免税点制度の適用条件

課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、翌年は課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

自分への影響の確認

法人か個人事業者か、設立3年以上か、期首の資本金は1,000万円以上か、課税売上高は1,000万円を超えているか、などによって課税事業者か免税事業者かが分かれてきます。

課税事業者

個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上が1000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。これを課税事業者といいます。課税事業者に該当することとなった場合には、消費税を国に納付する義務が生じます。受け取った消費税が多ければ納付し、払った消費税が多ければ還付を受けることになります。
※新設法人の特例で、資本金の額が1千万円以上の法人については、基準期間がない1年目から課税事業者となります。

免税事業者

一般に事業者は、一種の預り金である消費税を国に納付する義務があるのですが、この義務が免除されている事業者があります。これを免税事業者といいます。前々年または前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の場合には、免税事業者となります。
免税事業者は、結果として消費税を納める義務が免除されるわけですから、本来消費税相当額を受け取る必要がないのですが、取引上の問題から消費税相当額を価格に上乗せして販売しているのが普通です。