消費税対策

注意点

経過措置とは・・・

基本的には、施工日以後に商品の販売やサービスの提供を行った場合は、新しい消費税率が適用されますが、経過措置が設けられているため、取り扱う商品やサービスによっては、施工日以後であっても旧・消費税率が適用されるケースもあり注意が必要です。

経過措置

たとえば、建設業などのようにスパンが長い商品やサービスを提供する場合は、経過措置が設けられており、指定日(施工日の半年前)の前日までに契約を締結していれば、引き渡しが新・消費税率施工日以後になっても旧・消費税率が適用されます。

主な経過措置主な要件
工事等の
請負契約
1996年(平成8年)10月1日から2013年(平成25年)9月30日までの間に締結した、工事(製造を含む)に係る請負契約に基づき、2014年(平成26年)4月以降に課税資産の譲渡等を受けた場合は、消費税率は5%になります。
旅客運賃等2014年(平成26年)3月31日以前に定期券や新幹線のチケット・回数券等を購入していれば、2014年(平成26年)4月1日以後に乗車しても消費税率は5%となり追加の費用が発生しません。
電気、ガス等の
供給等
2014年(平成26年)3月31日以前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、2014年(平成26年)4月1日から4月30日までの間に料金の支払いを受ける義務が確定するものは、4月1日以後に使ったものでも消費税率は5%となります。2014年(平成26年)4月以降に発行される水道光熱費の明細は、しっかり確認して記帳しましょう。
資産の貸付契約
(店舗の貸付等)
1996年(平成8年)10月1日から2013年(平成25年)9月30日までの間に締結した、店舗や事務所等事業用の資産の貸付に係る契約に基づき、2014年(平成26年)3月31日以前から同日以後引き続き貸付を行っている場合は、2014年(平成26年)4月以降も消費税率は5%となります。

※消費税率10%への引き上げ時にも同様の経過措置があります。

価格表示方法の検討

今後、消費税率が1年半の短い期間内2度も変わる予定であり、値札の貼り替えなどの負担が発生することへの配慮として、以下のような特例が設けられています。

  • 税抜価格で表示できる(「外税表示」が可能)
  • 2014(平成26年)4月1日の施工日より前に、事前に値札やカタログ、ポスター、チラシの表示を「5%~8%」や「税込価格から税抜価格」などに変更できる。
    なお、お客様に誤認されない措置を講じていれば、2013年(平成25年)10月1日から「外税表示」が認められているため、時間の余裕を持って準備が行え、業務負担の軽減にもつながります。

価格表示について、その他の注意事項

2014年(平成26年)4月1日以後に提供する商品またはサービスについて、
消費税分を値引きする等の宣伝や広告は禁止されています。

(1)取引相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
Ex.「消費税は転嫁しません」、「消費税は当店が負担しています」
(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価の額から減ずる旨の表示であって、消費税との関連を明示しているもの
Ex.「消費税率上昇分を値引きします」、「消費税8%分還元セール」
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって、(2)に掲げる表示に準ずるもの
Ex.「消費税相当分のポイントを付与します」
※なお、「消費税」という文言を使用しない場合で、宣伝や広告の表示全体からみて、
消費税を意味することが客観的に明らかでないときは、禁止される表示にあたりません
Ex.「春の生活応援セール」、「3%値下げ」、「8%還元セール」など

転嫁対策特別措置法

中小企業などが消費税率引き上げ分を、商品価格に適切に上乗せできるようにするために制定された法律です。
この法令は、以下の4本の柱から構成されていて、このほか、国や都道府県の講ずる措置として広報や情報の収集について規定されています。

  • (1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
  • (2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
  • (3)価格の表示に関する特別措置
  • (4)消費税の転嫁及び表示の方法と決定に係る共同行為に関する特別措置