税務調査

税務調査の対策

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日本の税制は、「自主申告」が基本となっています。
自分で納める税金は自分で計算することになっているため、自分で所得額の計算を行います。それに基づいて税額を算出して、自ら申告しなければなりません。
ところが、必ずしも全ての納税者が必ず納税義務を正しく、漏れなく履行するかというと、そうではありません。 誤った解釈による計算ミス、申告漏れ、あるいは脱税といった申告をすることがあるのです。
そのために、税務調査というチェックが入ることになっているのです。
税務調査は、税務当局による検証によって、税金の申告および納税の正確を期し、租税負担の公正・平等を図ることを目的としています。
これにより、納税の社会的公正が保たれ、国の財政の基本である税金が確保されるというわけです。
税務調査が入るとなると、申告のどこかを指摘されるのではないかと、誰でも不安になるものです。
しかし、国が行う調査ですから、任意調査とはいえ実質的には強制的で拒否することはできません。
顧問税理士がいるなら立会いのもと、事実に基づいて応じなければなりません。

税務調査の種類

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税務調査は、目的や対象、方法、あるいは時期、内容によっていくつかに分けられます。
通常の税務調査は「任意調査」を意味し、特に「実地調査」を指します。
しかし、任意といっても、調査に応じなかったり、妨害などをすると、刑事罰が課せられますから要注意です。
また、「任意調査」は「実地調査」と「準備調査」に分かれます。
実地調査の準備をするのが、準備調査です。
これは調査対象となる企業の問題点や重点的に調査すべき項目を判断したり、実地調査をするかしないかを決めるためのものです。
納税申告者が提出した申告書などの書類を、あくまでも机の上で調査する「机上調査」を行い、必要ならば、調査対象の立地条件等の概要をつかむために「外観調査」を行ったりします。

準備調査で次のチェックを行い、どのような実地調査を行うか決められます。

  • 1毎年のように更正・決定を受けてきているか
  • 2大きな売上脱漏や仕入の架空計上をしたことがあるか
  • 3税法にうとく、同族関係者によるワンマン経理が行われているか
  • 4役員の金銭感覚にあまりケジメがなく、公私混同の経理をしているか
  • 5経費の水増しをしたり、個人の費用を会社の費用にしたことがあるか
  • 6各年の所得にムラがあるか
  • 7相続・贈与の申告もなく、他に特別な収入もないのに高価なものを取得しているか
  • 8売上の前年比が著しく高いなど、申告所得の伸びが著しいか
  • 9好況な業界で、且つこれまでの税務調査で経理部門が弱いとされているか

実地調査では、調査官が実際に調査対象を訪問して、さまざまな質問をしたり各種の書類などをチェックします。この実地調査が、企業でいわれている税務調査なのです。実地調査は、状況に応じて以下のように分類されます。

一般調査

提出された申告書が税法の規定どおりに処理されているかどうかを最終的にチェックするためのもの。
帳簿調査が中心であるが、調査官が必要だと考えれば倉庫や工場などの現場確認調査も行われる。

現況調査

強制調査ではないが、抜き打ちで行われる半強制的なもの。
密告などによって事前に情報をつかみ、悪質だと判断されると予告なく行われる。
ロッカー、事務机、ゴミ箱まで調査される。

反面調査

調査対象の売上先、仕入先、取引銀行等を調査するもの。
申告書の不審点や不明点を明らかにし、証拠として裏付けを取るために行われる。

特別調査

一般調査だけでは不十分と判断されると、特別調査班という調査のプロがチームを組んで厳密に、
より細かにわたって行われる調査。
調査日数に制約を設けない。脱税の疑いが濃い場合に行われる。

総合調査

単独の実地調査では解明できない事項について、グループ系列企業などを選定して行われる。
代表者グループの相続税調査に関連して税目横断的な調査を行う。

受任義務とは

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憲法三十条により、国民全員に納税の義務が定められています。
さらに、税法の規定によって、所得税や法人税、消費税などの納税額の算出など細かく定められています。
これに応じて税務当局は、納税者に税務調査に関する質問や調査をする権限、「質問調査権」を行使して税務調査を行います。
それに対して納税者は、納税の義務と同時に、「税務調査に応じなければならない」という義務があります。これを「受任義務」といいます。

したがって、税務調査を受けるとなると、精神的にも経済的にもダメージを受けがちですが、それでも税務調査を拒否することはできないのです。
税務調査において調査官の質問に対して、正当な理由もなく答えなかったり、調査そのものを拒んだり、虚偽の記載をした帳簿を見せたりした場合には、「検査拒否妨害罪」などの罰則が科せられます。
税務署の調査官が正式に調査を行うときには、それに対し、正確に答えなければなりません。

税務調査のタイミング

これまでは、税務調査は3年~5年に1度だったのですが、法人数に対して税務職員の数があまりに少ないことから、毎年の実調率(全法人数に対する実地調査の件数の割合)が低下し、最近では6年~7年に1度といったところが、税務調査のサイクルになってきました。
例外に、悪質な会社や脱税などの不正があった会社、前回の調査の内容が著しく悪かった会社には、非定期的あるいは継続的に税務調査が行われます。
税務署としては不審があると認められたり、脱税しているという情報がもたらされた会社、税務調査をすれば成果が上がりそうな会社に対しては頻繁に調査を行います。
さらに最近では、国税庁のKSKシステム(国税総合管理システム)が充実してきたこともあり下記のチェック項目に該当する会社が調査対象として選定される可能性があります。

調査対象となるのはどういう会社か

  • 売上が急増している
  • 売上の伸びは順調だが、所得の伸びが低調である
  • 支店・営業所が増えたが売上に反映していない
  • みなし仕入率が変動
  • 売上総利益の変動が大きい
  • 売上高と課税売上高の差が大きい
  • 売上の伸びに対して人件費の伸びのほうが大きい
  • 売上伸びに対して原価の伸びのほうが大きい
  • 売上伸びに対して外注費の伸びのほうが大きい
  • 代表者の報酬が高すぎる
  • 代表者借入金、代表者貸付金が増加している
  • 同じ規模の会社に比べて売上総利益が著しく低い
  • 建物・土地・備品などが増加している
  • 課税売上高割合が著しく変動している
  • 関連企業を持っている

申告書や添付資料の数字を入力し、上記の項目に多く該当する場合は即座に調査対象がはじき出される。

税務調査のチェック項目

税務署は「法人課税部門」、「個人課税部門」、「資産課税部門」の部門制をとっていますが、それら部門ごとに税務調査の調査範囲があります。

法人課税部門

法人税、源泉所得税、
消費税、印紙税ほか

個人課税部門

申告所得税、消費税ほか

資産課税部門

相続税、贈与税、譲渡所得税

それぞれの税金の目的に応じて税務調査が行われます。
つまり、調査官は、調査する税目の帳簿書類の検査権限が与えられています。
帳簿書類をはじめ、事業に関するいっさいの物件、具体的には、総勘定元帳、売上帳などの帳簿類や、決算関係の書類、領収書などの証憑書類、あるいは株主総会の議事録までに及びます。