税務調査

税務調査後の対応

修正申告を勧められた時は・・・

税務調査の結果、申告ミスや記入間違いがあると判断されると、調査官は納税者に「修正申告してください」と勧めてきます。
納得できるものであれば、当然修正申告に応じますが、納得できないときには、修正申告に応じずに、更正の処分に回してもらうことも必要です。

もし調査結果に不満で、どうしても納得できない場合は、修正申告を提出せず、裁判を覚悟で税務署とやりあうことも考えます。
修正申告書の提出は異議申立ての権利を自ら放棄することですから、修正申告に応じるときは充分に検討した上で応じましょう。

更正処分を受ける時は・・・

修正申告を勧められてそれを拒否すると、税務調査の終了後数ヵ月後に、税務署から「更正通知書」が届きます。
ただし、拒否したらすべてについて更正処分されるものではありません。
この通知には、調査によって所得金額などの計算にミスや誤りがあった事項について、更正後の金額や税額、加算税額などが記入されています。
修正申告を勧められていた金額と合致するかしないかを確認することが大切です。
更正通知書は専門的な内容も多いので税理士にチェックを依頼するのがよいでしょう。
特に更正の理由についてはよく検討してください。
更正理由にどうしても納得ができず、妥当でないという場合には、異議申し立てから審査請求、訴訟へと進むことになります。

審査請求する時は・・・

更正処分の異議申立てに対する税務署長や国税局長の決定があって、それに対してもまだ、不服があるときには、国税不服審判所長に、審査請求を申し立てます。
これは、異議決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
国税不服審判所長は審査請求を審理し裁決を行います。
この裁決は国税不服審判所長が請求人(納税者)と税務署などに裁決の理由を付記した「裁決書」の謄本を送達して行うことになります。

税務訴訟を起こす時は・・・

審査請求の裁決に対して、なおも不服があるときには、「訴訟」を起こすことになります。
原則として国税に関する処分に対して訴訟を提起するには、異議申立ての決定か、審査請求の裁決を経過していなければなりません。
これを「不服申立前置主義」というのですが、国税庁長官に対して異議申立てや審査請求を要求したのに、3ヶ月経っても何の決定も裁決もない場合には、直接訴訟を提起することもできます。
訴訟は、処分・裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に、申告した税務署などを管轄する地方裁判所に対して提起する必要があります。